建設事業主や建設事業主団体等が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に助成を受けることができます。
クレーン運転実技教習や各種技能講習に関する助成金は、人材開発支援助成金に関する建設労働者技能実習コース(経費助成/賃金助成)がありますが、必ず労働局またはハローワークに受給資格があるかどうかご確認の上、受講をお申し込みください。
助成金の申請は建設事業主にて行って頂く必要があるため、詳しくは厚生労働省のホームページでご確認ください。
土木一式工事 | とび・ 土工・ コンクリート工事 | タイル・ れんが・ ブロック工事 | しゅんせつ工事 | 機械器具設置工事 |
建築一式工事 | 電気通信工事 | 熱絶縁工事 | 石工事 | 管工事 |
舗装工事 | 防水工事 | 建具工事 | 水道施設工事 | 大工工事 |
屋根工事 | 鋼構造物工事 | 板金工事 | 内装仕上工事 | 造園工事 |
消防施設工事 | 左官工事 | 電気工事 | 鉄筋工事 | ガラス工事 |
塗装工事 | さく井工事 | 清掃施設工事 | 解体工事 |
● 資本金額もしくは出資総額が3億円以下、または常時雇用する労働者数が300人以下。 |
● 雇用保険料率が「建設の事業」の適用を受ける建設事業主(12/1,000)。 |
● 雇用管理責任者を選任していること。 |
● 雇用する建設労働者(雇用保険被保険者である受講生)に、有給で受講させる場合。 (所定労働時間外や休日に受講させた場合は、労働基準法に定める割増賃金を支払う、 又は振替休日を与える等する場合。) |
● 女性建設労働者に受講させる場合は、中小建設事業主に該当しない建設事業主も受給対象 となる。 |
(1) 雇用保険被保険者数 20人以下 : 支給対象費用の 3/4 |
(2) 雇用保険被保険者数 21人以上 |
① 35歳未満の労働者について : 支給対象費用の 7/10 |
② 35歳以上の労働者について : 支給対象費用の 9/20 |
(3) 中小建設事業主以外の建設事業主が自らが雇用する女性建設労働者に技能実習を行う場合 |
: 支給対象費用の 3/5 |
※ 上限額:1つの技能実習について、1人あたり10万円まで。 |
(1) 雇用保険被保険者数 20人以下 : 8,550円/日 《9,405円》 |
(2) 雇用保険被保険者数 21人以上 : 7,600円/日 《8,360円》 |
※ 《》は、建設キャリアアップシステム技能者情報登録者である場合。 |
「経費助成」の支給決定を受けている場合 : 支給対象費用の 3/20 |
「賃金助成」の支給決定を受けている場合 |
(1) 雇用保険被保険者数 20人以下 : 2,000円/日 |
(2) 雇用保険被保険者数 21人以下 : 1,750円/日 |
● クレーン運転実技教習 |
● 床上操作式クレーン運転技能講習 |
● 玉掛け技能講習 |
● クレーン運転特別教育(つり上げ荷重5t未満のクレーン) |
① 受講前に会社の所在地を管轄する労働局もしくはハローワークへ受給要件をご確認ください。 |
② 助成金の申請に係る関連書類は労働局もしくはハローワークでお受け取りください。 |
③ 受講修了後、関係書類に受講証明をさせていただきます。 |
⓸ 規定期間内に労働局もしくはハローワークに提出願います。 |
働く人達の自発的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の新しい給付金制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講し修了(合格)した場合、受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の2割に相当する額を公共職業安定所から支給(上限10万円)されます。(一定の条件を満たした方に支給される)
詳しくは厚生労働省のホームページでご確認ください。
1 もしくは 2 のいずれかに該当する方が支給対象者になります。 |
1.在職者の方は、雇用保険の被保険者として雇用されていた期間が3年以上あること。 |
2.離職中の方は、離職の翌日から受講開始日までが1年以内であり、かつ雇用されていた 期間が3年以上あること。 |
※ 雇用されていた期間は、他の事業者等に雇用されるなどで被保険者であったことが あり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その期間も通算します。 |
「 クレーン運転実技教習 」 指定期間:令和6年4月1日~令和9年3月31日
1.※ 受講者ご自身にてハローワークで受給資格の有無を必ずご確認ください。 |
2.申込時に「給付金制度利用」の欄にチェック☑を入れてください。 |
3.「クレーン運転実技教習」を受講。 |
教育訓練経費(受講料金)は、対象者本人が負担してお支払いください。(受講料の「領収書」を発行) 受講修了(合格)者に「教育訓練修了証明書」を発行します。 |
4.給付金の申請。 |
※ 対象者本人がお住まいを管轄するハローワークへ必要書類を添付し、 受講修了日の翌日から起算して1か月以内に申請してください。 ※ 必要書類については、ハローワークにご確認ください。 👉 兵庫県内のハローワーク一覧 兵庫県|厚生労働省 (mhlw.go.jp) |
5.給付金の受け取り。 |
ハローワークより指定の口座にお振り込みされます。 |
👉 兵庫県内のハローワーク一覧 兵庫県|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
👉 給付金の支給申請手続きに関するリーフレット(厚生労働省のホームページより)
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